医療費の制度
お金の不安を少しでも軽くするために
医療費まわりの「制度」は、大きく ①保険で上限をつける/②公費で助成する/③税金で戻す の3つに分けて考えると整理しやすいです。
SLEの人にも関係が深い順でまとめます。
高額療養費制度(医療費が高くなった月の上限)
同じ月(1日〜末日)に自己負担が高くなったとき、所得区分に応じた上限までに抑えられる仕組みです。
マイナ保険証なら事前申請不要!
マイナンバーカードを健康保険証として使っている場合は、機械に提示するだけで自動的に限度額が適用されます。
コツ:先に「限度額適用認定証」を出す
入院や高額治療で窓口負担が大きくなりそうなら、事前に保険者へ申請して「限度額適用認定証」を病院窓口に提示すると、最初から支払いが上限までで済みやすいです。
協会けんぽの場合、オンライン申請(電子申請)も案内されています(令和8年1月13日開始)。
※ちなみに高額療養費制度は見直し議論・資料も出ていて、令和8年度以降の変更が検討されています。
SLEに直結:指定難病の医療費助成
指定難病の医療費助成を受けるには、まず主治医に「臨床調査個人票」という診断書を書いてもらいます。
この診断書と、住民票・課税証明書などの必要書類を揃えて、お住まいの市町村や保健所に申請します。
申請後、審査会で病状が認定基準に該当するか確認され、承認されると「医療受給者証」が交付されます。この受給者証を病院窓口で提示すると、自己負担が月額上限(所得に応じて2,500円〜30,000円)までに軽減されます。
受給者証の有効期間は原則1年で、更新が必要です。申請から交付まで数ヶ月かかることがあるため、早めの手続きをおすすめします。
詳しい申請方法や必要書類は、お住まいの自治体の難病対策担当課や保健所または病院のケースワーカーにお問い合わせください。
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自立支援医療(※対象が限定)
これは「障害を除去・軽減する医療」の自己負担を軽くする制度です。
主に
精神通院医療
更生医療(18歳以上)
育成医療(18歳未満) が対象です。
SLEそのものの助成は通常「指定難病」のほうが主役ですが、合併症や別疾患で該当するケースもあるので、“該当しそうなら”確認してみてください。
医療費控除(確定申告)
1年(1/1〜12/31)に払った医療費が一定以上ある場合、所得から差し引けて税金が戻る可能性があります。通院のための交通費(電車・バス代など)も医療費に含められますので、記録を残しておきましょう。領収書等は5年間保管が必要です。
また、OTC薬が多い人向けに セルフメディケーション税制 がありますが、**通常の医療費控除とは選択制(同時に使えない)**です。
収入が減るとき:傷病手当金
会社員など健康保険の被保険者で、病気やケガで働けず給与が出ない/減るとき、条件を満たすと支給されます。連続3日休んだ後の4日目以降などが要点です。
注意:同じ病名で一度傷病手当金を受給すると、原則として同じ病気では再度受給できません。再発や症状の悪化があっても、以前と同じ病名の場合は対象外となることが多いため、申請のタイミングは慎重に検討しましょう。
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